第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、福島県医療ソーシャルワーカー協会という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を常任理事所属機関住所に置く。
(目的)
第3条 本会は、県民の健康と豊かな生活の確立を目指し、医療社会福祉に関する各種事業を積極的に推進するとともに、調査、研究、指導を行い、併せて会員の資質向上を図ることにより、保健増進と社会福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。
(1) 医療社会福祉に関する県民の公益事業参加への組織事業
(2) 会員の資質向上に関する研修会、講習会等の開催
(3) 保健及び福祉の向上に関する各種行事等への参画
(4) 医療社会福祉に関する刊行物の発行
(5) その他本会の目的達成のために必要な事項
第2章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、次の3種とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した者
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同して入会した団体又は法人
(3) 名誉会員 本会に功労があった者等で、総会において推薦された者
(入会)
第6条 正会員及び賛助会員となろうとする個人又は団体は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 正会員は、会費として7,000円を納入しなければならない。
2 賛助会員は、会費として年額3,000円を1口以上納入するものとする
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届けなければならない。
2 会員が死亡し、又は本会が解散したときは、退会したものとみなす
3 会費を2年以上納入しないときは、退会したものとみなすことができる
(除名)
第9条 会員が次に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の同意により、これを除名することができる。
(1) この会の名誉を棄損し、又はこの会の設立の趣旨に反する行為をしたとき
2 前項第1号の規定により、会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない
第3章 役員及び職員
(役員の種別及び選任)
第10条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 4人
(3) 常任理事 1人(事務局長を兼ねる)
(4) 理事 15人以上20人以内(会長、副会長、常任理事及び方部長を含む)
(5) 監事 2人
2 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する
3 会長、副会長及び常任理事は、理事の互選によりさだめる
4 方部長は、理事の中から会長が委嘱する
5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない
(顧問及び参与)
第11条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、総会の承認を得て会長が委嘱する
(役員の職務)
第12条 会長は、この会を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐して業務を掌理し、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務をおこなう
3 常任理事は、総会の議決を経て、会長が別に定める業務を執行する
4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する
5 監事は、本会の会計及び理事の業務執行を監査する
6 顧問及び参与は、会長の諮問に応じ、又は業務の執行について意見を述べることができる
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期期間とする。
2 役員は、再選されることができる
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第14条 役員の次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の同意により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき
(2) 職務の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき
2 第9条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、同項中「前項第2項」とあるのは「前項」と、「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるものは「解任」と読み替えるものとする
(報酬等)
第15条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる
3 前2項に監視必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める
(事務局)
第16条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く
3 事務局長その他の職員は、会長が任命する
4 事務局長その他の職員の業務分掌、給与等については、会長が理事会の議決を経て定める
第4章 会議
(種別)
第17条 本会の会議は、総会、理事会及び方部会とし、総会は、通常総会、臨時総会とする。
(構成)
第18条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する
3 方部会は、県北方部、県南方部、会津方部及び浜方部ごとに、それぞれの方部に居住又は勤務する正会員をもって構成する
(権能)
第19条 総会は、この規約に別に定めるもののほかに、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この規約に定めるもののほかに、次に定める事項を議決する
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
3 方部下は、次の事項を行う
(1) 会員の資質向上を図るための研修会の開催
(2) 保健及び福祉に関する相談会等の開催
(3) 地方公共団体及び他の団体等が実施する保健あるいは福祉に関する会議・事業への参画
(4) 本会の事業執行について、理事会の議決を経て、会長が別に定めた事項
(開催)
第20条 通常総会は、毎年5月に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する
(1) 理事会が必要と認めた場合
(2) 正会員数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があった場合
3 理事会は、次に掲げる場合に開催する
(1) 会長が必要と認めた場合
(2) 理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があった場合
4 方部会は、次に掲げる場合に開催する
(1) 年間事業計画において定められた回数を開催する場合
(2) 方部長が必要と認めた場合
(5) 方部会員5人から開催の請求があった場合
(召集)
第21条 会議は、前条第4項の場合を除いて会長が召集する。
2 会長は、前条第2条第2号の場合には請求があった日から30日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には請求があった日から20日以内に理事会を招集しなければならない
3 方部長は、前条第4項第3号の場合には、請求があった日から20日以内に方部会を招集しなければならない
4 会議を招集するには、正会員又は理事に対し、開催の7日前までに、文書をのもって会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を通知しなければならない
5 方部会は、方部長が招集する
(議長)
第22条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の内から選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる
3 方部会の議長は、方部長がこれに当たる
(定足数)
第23条 会議は、総会において正会員総数の過半数以上、理事会においては理事3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第24条 会議の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した正会員又は理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、正会員又は理事として議決に加わる権利を有しない。
(委任表決)
第25条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第26条 会議の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 正会員又は理事の現在数
(3) 会議に出席した正会員の数又は理事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した正会員又は理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない
第5章 資産、事業計画等
(資産の構成)
第27条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第28条 資産は会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て定める。
(事業年度)
第29条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業の計画及び予算)
第30条 本会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、総会の承認を得なければならない。
(暫定予算)
第31条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長、理事会の議決を経て、予算の成立の日まで前年度の予算に準じて収入し、又は支出することが出来る。
2 前項の規定による収入又は支出は、新たに成立した予算の収入又は支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第32条 本会の事業報告及び収支決算書類は、毎事業年度ごとに会長が作成し、監事の検査を経て、その事業年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第33条 本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入を除き、総会において正会員数の3分の2以上の同意を得なければならない。
第6章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第34条 この規約は、総会において正会員数の3分の2以上の同意を得なければ、変更することができない。
(解散及び剰余財産の処分)
第35条 本会は、次の号のいずれかに該当するときは解散する。
(1) 破産したとき
(2) 総会の議決があったとき
(3) 会員が欠乏したとき
2 前項2号の規定により解散する場合は、正会員総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存在する剰余財産は、総会の議決を経て、本会と類似の目的を有する団体に寄付する。
第7章 雑則
第36条 この規約の施行について必要な事項については、会長が理事会の議決を経て別に定める。
附則
- この規約は、平成5年6月8日から施行する。
- 昭和36年4月1日制定の福島県医療社会福祉事業協会規約は、廃止する。
- 本会は、日本医療社会事業協会の福島県支部を兼ねるものとする。
- この規約の施行の際に、現にこの規約による廃止前の福島県医療社会事業協会規約第5条の規定により会員であるものは、この規約5条各号に定める会員であるものとみなす。
- 廃止前の福島県医療社会事業協会が有するすべての資産は、福島県医療ソーシャルワーカー協会が引き継ぐ。
- この規約は、平成 8年5月 9日から施行する。
- この規約は、平成13年6月 8日から施行する。
- この規約は、平成14年6月 7日から施行する。
- この規約は、平成18年5月19日から施行する。
- この規約は、平成19年5月16日から施行する。
- この規約は、平成25年5月25日から施行する。